鴻興教室

5Sの管理基準

【整理・整頓・清掃・清潔・躾】
高要市鴻興精密鋳造有限公司
2014年4月1日 制 定
1.物の置き方、積み方の基準

 項   目 基              準
1.物を置いては
    ならない所
1)消防設備(消火栓・消火器・火災報知器・ガスユニット
消火砂・担架・防火戸・防水砂等)の前、周囲又は上。
2)危険物貯蔵庫、危険物一般取扱い所の周囲3m範囲内。
3)分電盤、およびスイッチ類の前。
4)建物または部屋の出入り口。
5)安全通路および階段の昇降口。
6)その他、物を置くことにより、非常時の避難、作業、点検
などの妨げになる所。
2.置くことが制限
   されている所
1)消防法により危険物貯蔵庫や危険物取扱い所には、次の
物を置くことが制限されている。
 
イ、届け出を超える量の危険物および届け出していない
危険物の種類。
ロ、可燃性の物。
ハ、非防爆構造の電気設備機器。
 
2)建物の周囲や屋外通路に4時間以上置く場合や、荷の
積み卸し等のために定常的に使用する場合については
工場長または安全総括の通路使用許可を受ける。
3.安全な置き方
積み方
【全社積み方基準】を
参照のこと
1)高さは、原則として2m以内。
2)重い物は下に、軽い物は上に置く。
3)転がりやすい物は、車止めをする。
4)倒れやすい物は、倒れ止めをする。
5)物を置く場合は、白線・柵等で区分し、はみ出さないように置く。
6)その他、荷崩れ・接触等による危険防止措置をする。
 
2.通路および床の基準1
 項   目 基              準
【通路・・・屋内】
1.安全通路が必要
  な所
1)作業位置から出入り口(非常口を含む)に通じる通路。
2)定常作業に於いて作業者または運搬車輌などが通行
  する経路。
2.安全通路として
 具備すべきこと
1)通路幅は、その用途に応じた幅とし、原則として0.8m
 以上とする。
☆次の箇所に於いては0.8mを下回ってはならない。
  イ、機械間またはこれと他の設備の間に設ける通路。
  ロ、その他、その事により危険が生じる恐れがある場合。
2)通路面は、つまずき・滑り・踏み抜きなどの危険がない
  ものであること。
3)通路の白線は幅10cmの白線とし、コーナーはRをとる。
4)原則として、建物壁面、内側に0.8m以上の通路をとる。
3.安全通路管理 1)原則として、通路は常時確保されている事。但し、作業の
  都合等により、やむを得ず一時的に通路を使用する場合
  は、工場長または安全管理者の許可を受ける事。
2)上記1)の許可を受けて通路を使用する場合は「通行禁止」
  の表示などで、危険防止の措置を行う。
3)通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かない事。
 
2-1.通路および床の基準
 項   目 基              準
 【通路・・・屋外】
1.屋外通路として
  具備すべきこと
1)通路面(溝ふた等含む)は、つまずき・滑りなど危険でない
  ものであること。
2)通路面に行う注意表示等は、白線とする。但し、消防関係
  の表示は赤線とする。
3)通路面からの高さ3.6m以内に障害物がないこと。
2.屋外通路管理 1)原則として、通路に物品などが置かれていないこと。
  但し、やむを得ず荷の積み卸しや、工事のために通路を
  使用する場合は、工場長または安全総括の通路使用許可
  を受ける事。
2)上記1)の許可を受けた場所については、次の措置を行う。
     イ、荷の積み卸しなどで定常的に使用する場所は管理
     BLが白線で表示する。
   ハ、工事などで一時的に使用する場所については、その
      所轄BLが容易に取り除く事の出来る「ロープ、バリ
      ケード等」で区画し立入禁止等の危険防止措置を
      行う事。
3)通路面の点検保守は、施設BLが行う。(溝ふた等含む)
4)前記2)の許可を受けた使用場所の点検保守は、提出BL
  が責任管理する事。
 【 床面 】
1.床として具備
  すべきこと
2.床の管理
1)床面は、つまずき・滑り・踏み抜き等の危険のないもので
  あること。(安衛則第542条 屋内に設ける通路)
2)床面に、電線・ホース類・配管等、危険またはみにくい
  状態ではわされていないこと。
3)床の仕様は、荷重や使用材料の種類等に応じた適切な
  物であること。
1)床は、常に清掃されていて清潔であること。
 
3.運搬車の基準
 項   目 基              準
1.フォークリフト、リーチリフト 1)荷物の重心位置による最大荷重について理解する事。
2)作業中の荷物は、最上段がバックレストに支えられる
  範囲内で行うこと。
3)マストを前方に傾けたまま、荷物を持ち上げない事。
4)フォークの先端で重量物を起こしたり、はねかえしたり
  しないこと。
5)荷物はバックレストに密着した状態で運搬していねいに
  取り扱う事。(特に旋回は厳禁)
6)荷物を高く持ち上げたまま、走行しないこと。
7)緊急時以外は、急ブレーキをかけないこと。
8)フォークリフトの爪や車に人を乗せない事。また運転時は
  荷物を手で押さえない事。
9)旋回するときは、スピードを落としまた、後輪走行のため
  後輪が外側に大きく回る事に注意する事。
10)駐停車時は、フォークを地面まで下げるか、パレット等に
  差し込んで置くこと。
11)フォーク下降時、特に荷重積載時は荷重の重さにより
  操作レバーを全開すると、急激に下降し危険であるので
  全開しないこと。
12)容積の大きい荷物の荷役をするときは、前方が全く見え
  ず危険なため、後進のみで運転するか、補助要員を付け誘導する。
13)発進はフォークレバーを引いて爪を地面から15cm前後
  リフトして走行する事。
14)法定点検、始業点検を行い、記録は3年間保存する事。
15)運転時は、白ヘルメット着用しあごひもをする事。
16)構内安全速度15Km/h以下で走行する。荷積載時は、
  低速領域を用いて5Km/h以下で走行する事。
17)技能講習修了書は、運転時必ず携帯する事。
18)進行方向の安全確認を怠らない事。(過去に災害発生)。
2.人力運搬車 1)一回の運搬量に無理が無いこと。(積み過ぎに注意)
2)運搬車は決められた場所に置くこと。
3)手押し運搬車を引っ張ってはならない。(過去に災害発生)
4)運搬品はそれに適した運搬手段、容器で運ぶこと。
5)前方が見えなくなるほど高く荷物を積んではならない。
6)車体や車輪が破損しているものは、使用してはならない。
7)人が荷物の上に乗ってはならない。
8)重量や距離に対し、運搬方法は適当でなければならない。
9)運搬姿勢は適正であること。
10)不安定な積み方をしてはならない。
3.運 搬 1)無理な姿勢で物を上げたり、下げたり、横に置いたりして
  はならない。
2)女子については、25Kg以上の重量物を持ってはならない。
3)大きい荷物、重い荷物は無理をせず、二人作業で行う。
4)両手で物を持つ場合は、顔にかからない高さの物に限る。
5)物を持ち上げる時は、必ず腰を下ろしてから、持ち上げる。

 

4.機械・装置の基準

 項   目 基              準
1.整 理
☆いる物といらない
  物を区分し、いら
  ない物は捨てる。
1)不要物が散乱していない事。
2)配線、配管等の不要な物が放置されたり乱れていない事。
3)製品等(良品・保留品・修正品・TRY品・不良品)が床に
  直におかれていない事。
4)廃却物や不要品が所定の場所に処理区分毎に表示され
  整理されている事。
5)計測類と工具類は区分され、整理されている事。
6)設備・機械・装置・作業台等周囲に不要物、私物を置か
  ない事。
2.整 頓
☆必要なときに、直ぐ
 に取り出せる状態に
 しておくこと。
1)設備・機械・装置・部品箱・製品箱等が直角、直線に
  置かれている事。
2)主要通路、置き場所などの定位置表示があること。
3)制御盤・操作盤・消火栓・消火器箱などの扉が閉まらない
  物が無いこと。
  また、不要物が入れられていない事。
3.清 掃
☆設備、装置、手工具
 等をきれいにして
 置くこと。
1)通路、床面、設備周囲が切粉・油・切削油・粉じん等で
  汚れていない事。
2)設備等の配線、配管等が汚れ及び硬化していない事。
3)操作盤、配線箱等に油や切粉、あるいは配線の屑が溜
  まっていない事、また汚れていない事。
4)照明器具等の汚れが無いこと。
5)掲示物などの古新聞、破れ、汚れ等が無いこと。
6)設備・装置等の指示計の汚れ、破損が無いこと。
7)用具、手工具等の破損、不具合箇所が無いこと。
4.清 潔 1)作業服は破れ、汚れ等がないこと。
2)職場は十分な採光、換気、照明があること。
3)異常な騒音、振動、発熱による苦痛感が無いこと。
4)設備、装置等の配線の被覆は正常で感電事故の恐れが
  無いこと。
5)喫煙、食事は決められた場所で行う事。
6)頭髪が長く伸び危険でないこと(巻き込まれ防止)。
5.躾 1)決められた点検、チェックは毎日確認し記録する事。保存3年間。
2)作業の「報・連・相」が適時適切に実施されている事。
3)決められた安全保護具は必ず着用する事。
4)製造作業者は指定安全靴を着用し、間接部門者は私用の
  革靴で可とする。但し、靴の色は黒または濃紺とする。
  ・指定安全靴男子 黒色   女子:紺色   2014 . 1 改定
 *間接部門者が製造工程内に立ち入る時は、安全靴着用の事
5)溶解・鋳造作業時は腕時計・指輪等の貴金属類は着用禁止。
 (過去に災害発生し被害を拡大させた)
6)私用保護具「眼鏡」等の作業中の破損については確認
  報告(上司)があるものに限り、破損部分のみの保証する。
  但し、年一回とする。
7)会議、打合せ、整合会等、決められた時間には5分前に
  集合する。
8)構内の移動時は指定帽子を着用の事
9)更衣室個人ロッカーは施錠し、貴重品は置かない事。
10)構内は原則走ってはならない。また、通行は対面通行
  とし、歩行者は右側を通ること。
11)ポケットに手をいての歩行は禁止。
12)朝礼・夕礼等を始めとして、明るい声で挨拶を行う事。
13)始業前にある職場体操は全員進んで参加する。
14)職場内に「携帯電話及びカメラ付き携帯電話」の持ち込みは禁止。

【 メ モ 】

 

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